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​健康保険組合担当者様および

事業所担当者様向け

こちらから

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■ 酸 健 診 ( Checkup )

DENTAL 4 Cの酸健診(歯牙酸蝕症健診・特殊歯科健診)は、健診時の診察だけのお付き合いではなく、職場環境も考慮し、トータル的にアドバイスのできるお付き合いを目指しております。
ご相談の際は、歯科医師としては大変珍しい産業歯科医師及び労働衛生コンサルタントの資格を有した歯科医師が誠心誠意、問題解決に向けてご協力いたします。
★酸健診の内容

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日本全国対応可能です。

受診者の職場離脱時間を削減可能です。

健診費用が削減できる場合があります。

(まずは、お電話で見積もり依頼を!)

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労働衛生コンサルタントの資格を有した産業歯科医師が信頼のおける診査を行います。

結果報告書提出フォームも可能な限りご要望にお応えいたします。

(別途ご相談) 

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診査結果で異常所見が見受けられた場合、ご相談に応じます。

(労働衛生コンサルタント契約制度あり)

 なぜ実施しないといけないの?

【労働安全衛生法 第六十六条3】歯科医師による健康診断が

 義務付けられているからです。

 どんな物質を取り扱ってると実施しないといけないの?

【労働安全衛生法施行令 第二十二条3】で「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と記されています。

 いつ実施しないといけないの?

【労働安全衛生規則 第四十八条】で「常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」と記されています。

 
  ★法令抜粋
   【労働安全衛生法 第六十六条3】
​     事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
     歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
​   【労働安全衛生法施行令 第二十二条3】
​     法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りん
     その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
​   【労働安全衛生規則 第四十八条】
​     事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への
     配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を
     行なわなければならない。
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